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定期借家制度

 定期借家制度とは「貸主と借主が対当な立場で」
 契約期間や家賃等を決め、合意の上で契約が行
 われる自由な賃貸契約制度です。正式には「良
 質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置
 法」という。

 背景
 貸主は「正当事由」が無いと、契約 期限が来
 ても、借主が住み続ける事を希望すれば更新を
 拒否出来なかった。
 貸したものが期限が過ぎても建て替え等、不利
 な面があった。

 定期借家制度で家を貸し易くすれば、物件が増え
 家賃が下がるほか、一戸建ての賃貸物件が多く
 なり、家族向けの優良物件が増える。

定期借家制度の
ポイント

施行日 平成12年3月1日


● 定期借家契約は、契約更新がない
● 契約満了日の1年前から6ケ月前迄(契約期間1
  年以上の場合)に貸主は借主にその旨を通知し
  なければならない。貸主が通知義務を忘れ契約
  期間が過ぎた場合は通知のあった日から6ヶ月間
  は、貸主の側から定期借家契約を終了する事は
  出来ない。
● 借家人の中途解約については、居住用に限り、2
  00u未満の床面積のものについて、やむを得
  ない事情(転勤、療養等)が無い場合は認めら
  れない。
● 現在進行中の既存契約は貸主、借主合意の上で
  あっても、当分の間、定期借家契約に切り替え
  る事は出来ない。

都市計画法改正により既存宅地の確認制度が廃止になります!
都市計画法第43条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)
何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた土地以外においては、都道府県知事の許可を受けなければ。建物の建築をする事が出来ない。但し、次にあげる建築物についてはこの限りではない。
@国又は地方公共団体が行う建築
A都市計画事業の施工として行う建築
B災害のため応急措置として行う建築
C仮設建築物
D開発行為が行われた区域内での建築
E次に掲げる要件に該当する土地において行う建築物
イ  市街化区域に隣接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であって、おおむね50以上の建築物が練たんしている土地
ロ  市街化調整区域に決定された際、既に宅地であった土地であって、その旨の都道府県知事の確認を受けた土地。

改正法 附則第6条
(開発許可を受けた土地以外における建築物の制限に関する経過措置)
第6条 施行日前に旧都市計画法第43条第1項第6号ロの限定による都道府県知事の確認(以下確認という)を受けた土地について行う自己の居住又は業務の用に供する建築物の新築、改築、用途の変更については、施行日(次項の規定に基づき尚従前の例により施行日以降に確認を受けた土地においては当該確認の日)から起算して5年を経過する日までの間は、堂号の規定は、なのその効力を有する。
2 この法律の施行の際現にされている確認の神聖については、都道府県知事は、尚従前の例により確認を行うものとする。