|
| 不動産の売却 |
不動産(戸建て・マンション・土地など)を売りたい方 |
|
あなたが、住居の住み替えを考えたり、住居の売却を行うとき、手持ちの不動産を最も有利な条件で売却したいと考えるはず。
こうした声にお答えできるのがレインズです。
レインズは全国の不動産会社をネットワークで結ぶことで安心と信頼のできる不動産取引を行っております。
|
| 契約及び売却の流れ |
媒介契約とは?
宅地・建物の売買、または交換を宅建業者に依頼する契約のことです。
宅地・建物の売買または交換をしようとする場合、自分の希望する条件(価格、引渡時期等)に合った適当な相手方を、広い範囲から探し出すことは極めて困難です。
そこで、これらの取引をする際に、両者の間を取り持つ専門の宅建業者に、取引の相手方を探すように依頼することになります。このときの依頼契約を、宅建業法では媒介契約と定義づけています。
この媒介契約を締結したときは、後日、媒介契約の存否、内容、報酬等をめぐって紛争の生じるのを防止するため、遅滞なく一定の契約内容を記載した書面を作成し、依頼者に交付することが義務づけられています。(宅地建物取引業法第34条の2第1項)
|
|
|
不動産を売却される方
取引の相手方を探すよう不動産会社に依頼することを「媒介契約」といい、次の3つのタイプがあります。
|
|
| 1.専属専任媒介契約とは…? |
 |
売却の依頼は1社に限ります。依頼を受けた不動産会社は、媒介契約後5日以内に、指定流通機構に登録しなければなりません。(宅地建物取引業法第34条の2第5項、建設省令第15条のハ)その後不動産会社は、1週間に1回以上依頼者に業務処理状況の報告をしなければなりません。(宅地建物取引業法第34条の2第8項)
依頼者は、ご自分で買いたい方を見つけることはできません
|
|
| 2.専任媒介契約とは…? |
 |
売却の依頼は1社に限ります。依頼を受けた不動産会社は、媒介契約後7日以内に、指定流通機構に登録しなければなりません。(宅地建物取引業法第34条の2第5項、建設省令第15条のハ)その後不動産会社は、2週間に1回以上依頼者に業務処理状況の報告をしなければなりません。(宅地建物取引業法第34条の2第8項)
専属専任媒介契約とちがって、依頼者は、ご自分でも買いたい方を見つけることが出来ます。
|
|
| 3.一般媒介契約とは・・・? |
 |
売却の依頼は複数の不動産会社にできます。依頼を受けた不動産会社は、依頼者の任意により、指定流通機構に登録します。この場合登録及び業務処理状況の報告は不動産会社の義務ではありません。
依頼者は、ご自分でも買いたい方を見つけることもできます。
|
|